高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)
3項介護納付金分、1目介護納付金分、補正額56万8,000円の減、補正後の額756万円、18節56万8,000円の減。 8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金、補正額38万3,000円、補正後の額102万9,000円、22節38万3,000円。 次のページをお願いいたします。
3項介護納付金分、1目介護納付金分、補正額56万8,000円の減、補正後の額756万円、18節56万8,000円の減。 8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金、補正額38万3,000円、補正後の額102万9,000円、22節38万3,000円。 次のページをお願いいたします。
3項介護納付金分、1目介護納付金分812万8,000円、18節812万8,000円。次のページをお願いいたします。 4款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、1目その他共同事業事務費拠出金1,000円、18節1,000円。 5款財政安定化基金拠出金、1項財政安定化基金拠出金、1目財政安定化基金拠出金1,000円、18節1,000円。
3項介護納付金分、1目介護納付金分、補正額138万4,000円の減、補正後の額789万1,000円、18節138万4,000円の減。 8款諸支出金、2項繰出金、1目直営診療施設勘定繰出金、補正額138万3,000円の減、補正後の額3,322万6,000円、27節138万3,000円の減。次のページをお願いいたします。
3項介護納付金分、1目介護納付金分、補正額233万円の減、補正後の額901万4,000円、18節233万円の減。 6款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費、補正額150万円の減、補正後の額206万9,000円、10節20万円の減、12節130万円の減。2目特定保健指導事業費、補正額10万円の減、補正後の額8万5,000円、7節10万円の減。
3款.国民健康保険事業費納付金、1項.医療給付費分2億8,988万9,000円、2項.後期高齢者支援金等分8,696万1,000円、3項.介護納付金分3,831万7,000円。 4款.共同事業拠出金、1項.共同事業拠出金1,000円。 5款.保健事業費、1項.保健事業費1,018万3,000円、2項.特定健康診査等事業費752万円。 6款.公債費、1項.公債費10万円。
72ページの国民健康保険事業費納付金、医療給付費分から、73ページの介護納付金分までにつきましては、国民健康保険税の減免に対する国庫及び県補助金の交付に伴う財源更正で、73ページの基金積立金につきましては、運用利率の低下に伴う国民健康保険基金積立金の減額です。
20ページから22ページの国民健康保険事業費納付金は、医療給付費分20億7,963万5,000円、後期高齢者支援金等分6億3,180万1,000円、介護納付金分2億9,871万7,000円、合計30億1,015万3,000円を県に納付するものです。なお、納付金の算定における本市所得額の県全体に占める割合及び医療費水準が上昇したことなどにより、納付金は前年度と比べて増加しております。
3項.介護納付金分4,130万9,000円。 4款.共同事業拠出金、1項.共同事業拠出金1,000円。 5款.保健事業費、1項.保健事業費1,028万1,000円。2項.特定健康診査等事業費713万3,000円。 6款.公債費、1項.公債費10万円。 7款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金100万2,000円。 8款.基金積立金、1項.基金積立金1,000円。
3項.介護納付金分4,265万2,000円。 4款.共同事業拠出金、1項.共同事業拠出金1,000円。 5款.保健事業費、1項.保健事業費951万9,000円。2項.特定健康診査等事業費741万2,000円。 6款.公債費、1項.公債費10万円。 7款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金100万2,000円。 8款.基金積立金、1項.基金積立金1,000円。
3項介護納付金分1目介護納付金分、補正額12万7,000円、補正後の額1,101万3,000円、19節12万7,000円。 6款保健事業費1項特定健康診査等事業費2目特定保健指導事業費、補正額6万円、補正後の額19万3,000円、13節6万円。 8款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目一般被保険者保険税還付金、補正額30万円、補正後の額100万円、23節30万円。9ページをお願いします。
3項介護納付金分1目介護納付金分、補正額60万円の減、補正後の額1,040万円、19節60万円の減。 6款保健事業費1項特定健康診査等事業費1目特定健康診査等事業費、補正額30万円の減、補正後の額2,177万円、13節30万円の減。2目特定保健指導事業費、補正額10万円の減、補正後の額1万4,000円、8節10万円の減。次のページをお願いいたします。
3款.国民健康保険事業費納付金、1項.医療給付費分、2項.後期高齢者支援金等分、3項.介護納付金分につきましては財源振替のみで、金額の変更はございません。 5款.保健事業費、1項.保健事業費43万2,000円の減額。2項.特定健康診査等事業費56万2,000円の減額。 7款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金71万1,000円の減額。
3項介護納付金分1目介護納付金分、1,088万6,000円、19節1,088万6,000円。 4款共同事業拠出金1項共同事業拠出金1目その他共同事業事務費拠出金、1,000円、19節1,000円。 次のページをお願いします。5款財政安定化基金拠出金1項財政安定化基金拠出金1目財政安定化基金拠出金、1,000円、19節1,000円。
19ページから20ページの国民健康保険事業費納付金は、医療給付費分20億2,289万7,000円、後期高齢者支援金等分6億3,362万1,000円、介護納付金分3億683万9,000円、合計29億6,335万7,000円を県に納付するものです。なお、納付金の算定における本市の被保険者数及び所得額の県全体に占める割合が増加したことなどにより、納付金は前年度と比べて増加しております。
また、第9条の2及び第9条の3で介護納付金分に係る被保険者均等割額世帯別平等割額を引き上げてございますので、それに対する軽減額もそれぞれ上がってございます。 第1項第1号は、7割軽減世帯の軽減額の改正でございます。 同号アは、医療分の被保険者均等割額、1人につきまして、軽減額「15,400円」を「14,000円」とするものです。
おっしゃるように、後期高齢者支援金分と介護納付金分のほうの限度超えについては、据え置きでございまして、後期高齢者支援金等課税額というんですけれども、そちらの限度超えのほうは19万円、介護納付金課税額は16万円となってございます。先程の58万円と合計しますと93万円ということになります。 その次の5割、2割軽減の人数がどれぐらいになるのか、というご質問でございますけれども。
続きまして、3項介護納付金分1目介護納付金分、本年度1,100万円、19節1,100万円。 続きまして、4款共同事業拠出金1項共同事業拠出金1目その他共同事業事務費拠出金、本年度1,000円、19節1,000円。目高額医療費共同事業拠出金、本年度はゼロ円です。目高額医療費共同事業拠出金、本年度ゼロ円です。目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度ゼロ円です。
24ページから26ページは県へ納付する国民健康保険事業費納付金で、医療給付費分19億5,351万3,000円、後期高齢者支援金等分5億7,327万6,000円、介護納付金分2億6,175万4,000円、合計27億8,854万3,000円を計上しております。
国保税はご存じのように、医療給付分と後期高齢者支援分、介護納付金分にそれぞれ所得割、資産割、均等割、平等割の4方式に定めた税率で計算がされます。今日は、国保税の均等割の子どもの部分について、免除の対応をして子育て支援をさらに充実してはどうかという提案であります。
3項の介護納付金分におきましては4,159万6,000円となるものでございます。 次の4款の共同事業拠出金、1項の共同事業拠出金におきましては1,000円。 5款の保険事業費、次のページ、5ページでございます。1項の保険事業費におきましては909万2,000円。2項の特定健康診査等事業費におきましては773万7,000円の計上でございます。